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業者との取引期間が長い場合、業者に対して、本来支払うべき金額以上のお金を返済している可能性があります。この余分に支払ったお金のことを過払いといいます。
過払いが発生した場合、業者からお金を借りていた人は、逆に業者に対して、「余分に支払った分を返してくれ!」と主張することができます。この「返してくれ!」という主張を過払い返還請求といいます。業者との今までの立場が逆転することになるんですね。
ただし、取引の期間が長いからといって必ず過払いになるかと言うと、残念ながらそうでもありません。取引が長くても、債務整理(任意整理)を行う直前に大幅に借入れていた場合や、ずっと返済して借入れの枠があいたら枠いっぱいまでまた借入れをしていたような場合は、過払いにならないこともあります。
そして過払いが発生した場合は、弁護士・司法書士が、業者に過払い分を返金するよう請求し、お互いが納得できる金額で和解をすることとなります。
ではなぜこのような過払いという現象が発生するのでしょうか。利息制限法という法律があるのですが、かかる利息制限法という法律に過払いという現象が生じる根拠がありますので次に利息制限法について詳しく説明します。
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