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業者が、取引当初からの明細を出してこない場合や、過払い金の返還に同意しない場合、または返還の金額で折り合いがつかない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こすことになります。過払い返還請求訴訟は、弁護士や司法書士に依頼して起こすこともできますが、もちろんご自身でも起こすことができます。下記に、訴訟の手続の流れをまとめておきますので、参考にしていただけたらと思います。
1.業者から、取引当初からの入出金の明細を取り寄せる
何年何月何日にいくら借りて、何年何月何日にいくら返したというのが、全て記載されているものでしたら、利息計算が可能です。電話、あるいは文章で現在の支払義務の額を明確にしたい旨、伝えて開示してもらえばいいでしょう。
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2.取引明細を利息制限法で引き直し計算をする
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3.引き直し計算の結果、過払いが判明したら、訴状を作成する
訴状は個々のケースによって異なりますので司法書士等に作成のご相談をされたほうがいいかと思います。
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4.管轄の裁判所に訴状を提出する
管轄の裁判所とは、過払い金の返還を求める方の住所を管轄する裁判所のことをいいます。返還を求める過払いの金額によって、申立てを行う裁判所が簡易裁判所か地方裁判所のどちらかになります。どこの裁判所に申し立てればいいかわからない場合は、近くの裁判所に、ご自身の住所と請求する過払い金の額を伝えて、管轄の裁判所を聞いていただけたらと思います。
なお、訴状には収入印紙や郵便切手を添付しないといけないのですが、その額は相手方に請求する過払いの額によって異なりますので、あらかじめ電話で裁判所に確認して、買っておいた方がいいでしょう。ただ大きい裁判所には大体その裁判所の中かあるいは近くに郵便局があることが多いです。
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5.裁判所による口頭弁論の期日の指定
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6.口頭弁論
裁判所により指定された期日に裁判所に出向き、ご自身の主張をそのまま述べていただいたら結構です。最初に出しておく訴状が完璧でしたら、裁判官もあらかじめ、訴状を読んでいますので、それほど内容について突っ込まれることもありません。
通常は裁判官が両当事者に和解を勧めますので、あまり訴訟を長引かせなくなかったら和解をしてもいいかと思います。そうすれば後は業者からの入金を待つだけです。裁判所で和解をして業者が返金しないということは通常ありえません。なお、業者と折り合いがつかず、和解が難しい場合は、そのまま裁判を続けていき、裁判官による判決をまつことになります。しかし、ほとんどのケースが裁判の途中で和解が成立します。
以上が過払い金返還請求訴訟の基本的な流れですが、ケースによっては利息制限法の計算し直しによる過払い金の返還請求が認められない場合もあります。(貸金業規制法によるみなし弁済の主張)
一般的に商工ローンなどの借り入れのときに多いのですが、利息制限法の引き直し計算が認められる案件か否か判別がつかないような場合は弁護士、司法書士などの訴訟の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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