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利息制限法とは

 

 利息制限法では、お金を貸すときの利息の上限(これ以上の利息を付けて貸してはいけませんよという基準です)が定められています。この利息の上限は、貸し借りする金額によって異なるのですが、利息制限法では以下のように定められています。

金額が10万円未満の場合は、年20%まで
金額が10万円以上100万円未満の場合は、年18%まで
金額が100万円以上に場合は、年15%まで

 TVのコマーシャルや街角でよく見かける消費者金融の多くは、この利息制限法で定めている利息の上限を超えてお金を貸しています。ただ、ご注意いただきたいのは、クレジットカードでの買い物やリボ払い、銀行のカードローンなどは、利息制限法で定める利息よりも低い利息となっていることが大半です。

 弁護士や司法書士が介入すると、業者との取引明細を取引当初の分から取り寄せて、いままでのお金の貸し借りをすべて、利息制限法で認められている利息で計算し直すことになります。例えば5年間に渡って、利息年28%でお金を貸し借りしていたとして、この5年間の取引をすべて利息制限法の利息(ここでは年18%と考えます)で引き直し計算をすると、業者が利息制限法の上限を超えてとっていた利息分(10%)が、元金の返済に充当されることとなり、結果として、借金の総額が減ることになります。

 なお、業者との取引の期間が長ければ長いほど、業者がとりすぎている分(利息制限法の上限を超える利息分)が積み重なっていきますので、どんどん借金の総額が減り、取引の長さ・内容によっては、過払いという状態になります。過払いになると、本来業者支払うべきである金額を超えて返済をしていたことになりますので、余計に返済した分を業者に返してくれ!と主張することができます。

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