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Q 信販系会社とキャッシングとショッピングの両方の取引をしているような場合、過払いになることはありますか?
A キャッシングの取引だけを利息制限法で引き直し計算を行った結果過払いが発生した場合、ショッピングの残額よりも過払いの金額が多ければ、業者から返還してもらうことになります。
信販系会社のキャッシングは利息制限法の上限利率を超えた利息をとっていますので、利息制限法により引き直し計算を行うことができ、取引の期間が長ければ可習いになることがあります。しかし、ショッピングの方は利息制限法の範囲内の利息である事がほとんどなので利息制限法による引き直し計算を行う意味がありません。キャッシングとショッピングの両方の取引がある場合は、キャッシングの取引の部分だけをピックアップして利息制限法による引き直し計算を行い、そしてキャッシング部分が過払いになれば、ショッピングの残額と相殺をします。ショッピングの残額よりも、過払い金額のほうが多い場合は、業者に対して、過払い金返還を請求することになります。