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Q 特定調停を自分で申し立てて、過払い金を返還してもらうことは、できますか?
A 厳しいかと思います。
特定調停では、調停委員が過払い金の回収まであっせんしてくれるということはないようです。特定調停により業者から取引明細開示してもらい、利息制限法で引き直し計算を行った結果、過払いになるような場合は、当該調停を取り下げて、別途不当利得返還請求の民事訴訟を起こす必要があります。なお、特定調停では、お互いに債権債務なしの調書を取り交わすことがあります。このような調書を取り交わすと、債務を免除してもらえる代わりに、今後その取引については過払い金を生請求することができなくなりますので、ご注意下さい。